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わいせつ物陳列罪

第一章

刑法175条


無修正のアダルト動画を見るにあたって最低限知っておく必要がある法律問題等について解説していきます。

まずは、無修正の動画を安全に楽しむために抑えておくべき最も基本的な法律である、刑法175条について解説します。

刑法第175条 わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」

無修正動画に興味がある人は、少なくとも一度くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。

無修正の動画を販売した業者、配布した個人などが逮捕されたニュースなどは聞いたことがあると思います。その理由はこの法律にあります。

まず、わいせつ物とは何かについて述べます。これについては、詳細は省きますが、日本においては性器が露出している無修正はわいせつ物でアウト、性器が露出していないモザイク有りならセーフと単純化して考えていただけば、この場では結構だと思います。

いきなり結論から言うと、無修正のアダルト動画を個人で楽しむ目的のみで保有(これを単純所持という。)して見る分には、全く違法性はありません。例えそれが、違法な業者から購入したものであったとしても、です。

刑法175条で規定されているのは、あくまでもわいせつ物を頒布、又は陳列した側であって、わいせつ物を個人が楽しむ目的のみで所有しているだけならば違法性を問われることはありません。

もしも、わいせつ物を個人でひっそりと所有しているだけで違法性を問われるようなことがあれば、自分の妻のヌード写真を撮影し、個人で保有しているだけで逮捕されることになってしまいます。そんなことはありえないのです。

ところで、ここで、皆さんは疑問に思われたのではないでしょうか。

当サイトで掲載されている各サイトは、違法サイトなのではないか?と。

これについても実はなんの問題もありません。当サイトで掲載されているサイトのうち、無修正の動画を取り扱っているサイトは、全て無修正が合法である、アメリカやチェコ、オランダなどの国から配信されています。

日本の法律は、あくまでも日本国内でのみ効果を有するものですから、海外のサイトが海外で無修正の動画を配信していれば、それはその国の法律が適用されるわけです。

しかし、個人で楽しむ目的のみで持っているだけなら違法ではない。これだけで安心できるわけではありません。

個人で持っているだけだったつもりが、知らず知らずのうちにわいせつ物を頒布する側になってしまうケースがあります。

この点については、次の章で解説していきます。




参考:
インターネットの法律トラブル